○職員の任用に関する規則
平成7年11月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規則は、法第22条第5項に規定する臨時的任用の職員については適用しない。
(用語の意義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 採用 現に職員でない者を、職員の職に任命すること。
⑵ 昇任 職員の職を、その現に有するものより上位のものに任命すること。
⑶ 降任 職員の職を、その現に有するものより下位のものに任命すること。
⑷ 転任 職員を昇任及び降任以外の方法により職種の異なる職に任命すること
(採用及び昇任の方法)
第4条 職員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、次の各号の一に掲げる職員の職への採用又は昇任の場合は選考によることができる。
⑴ 主査以上の職
⑵ 試験を行っても充分な競争者が得られないと認められる職、又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると認められる職
⑶ 就こうとする職が、資格又は免許を要する場合
⑷ 国の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験にかかる職と同等以下と認められる職
⑸ 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の職員の職に現に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と認められる職
⑹ かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認められる職
⑺ 前各号のほか、管理者において試験によることが不適当であると認められる職
2 試験により採用し、又は昇任させる職への採用又は昇任は、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。
(職員の採用)
第5条 職員は、高等学校以上又はこれと同等以上の学力を有する者の中から採用する。
(転任)
第6条 職員の転任は、職制の改廃又は公務上必要と認められるときに行う。
(試験又は選考機関)
第7条 試験又は選考は管理者が行う。ただし、職員の採用を試験又は選考により行う場合は管理者は別に定める職員採用試験委員会に、これを行わせることができる。
(試験の区分)
第8条 試験は、管理者が適当と認める職の区分に応じて行う。
(試験の方法)
第9条 試験は、前条の区分に応じ、次の各号の一により行う。
⑴ 筆記試験
⑵ 口頭試験及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴適正、知能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
⑶ 前2号の方法をあわせ用いる方法
(試験の公告)
第10条 試験の実施は、構成市町の広報、掲示その他適切な方法により公告する。
(公告の内容)
第11条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 当該試験にかかる職についての職務と責任の概要及び給与
⑵ 受験資格
⑶ 試験の時期及び場所
⑷ 受験申込書の入手及び提出場所、時期及び手続、その他必要な受験手続
⑸ その他試験機関が必要と認める事項
(受験の申込)
第12条 試験を受けようとする者は、採用の場合にあっては採用試験申込書(様式第1号)を、昇任にあっては、昇任試験受験申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、次の書類を添付しなければならない。
⑴ 採用の場合
ア 履歴書
イ 最終学校の卒業成績証明書及び卒業証明書
ウ 身上調書
エ 就こうとする職が、資格または免許を要する場合は、それらを証すべき書類
オ 身体検査書
カ 写真(名刺型)
⑵ 昇任の場合
ア 履歴書
イ 就こうとする職が、資格または免許を要する場合は、それらを証すべき書類
ウ 勤務成績評定書
(選考の方法)
第13条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実施試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の実施)
第14条 選考は、任命権者の請求に基づき採用し、又は昇任させようとする者について、そのつど行う。
(任用の候補者)
第15条 試験に合格した者は、任用候補者として採用については、採用候補者名簿(様式第3号)に、昇任については、昇任候補者名簿(様式第4号)にそれぞれ登載する。
2 前項の規定により候補者名簿に登載された者が、次の各号の一に該当する場合においては失効させることができる。
⑴ 採用の場合においては、名簿がその確定後1か年以上を経過したとき。
⑵ 昇任の場合においては、名簿がその確定後1か年以上を経過したとき。
(条件付採用期間の延長)
第16条 職員が条件付採用期間の開始後6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規則は、法第22条第5項に規定する臨時的任用の職員については適用しない。
(用語の意義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 採用 現に職員でない者を、職員の職に任命すること。
⑵ 昇任 職員の職を、その現に有するものより上位のものに任命すること。
⑶ 降任 職員の職を、その現に有するものより下位のものに任命すること。
⑷ 転任 職員を昇任及び降任以外の方法により職種の異なる職に任命すること
(採用及び昇任の方法)
第4条 職員の採用及び昇任は、競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、次の各号の一に掲げる職員の職への採用又は昇任の場合は選考によることができる。
⑴ 主査以上の職
⑵ 試験を行っても充分な競争者が得られないと認められる職、又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について順位の判定が困難であると認められる職
⑶ 就こうとする職が、資格又は免許を要する場合
⑷ 国の試験に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験にかかる職と同等以下と認められる職
⑸ 国又は人事委員会を置く他の地方公共団体の職員の職に現に正式に任用されている者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職と同等以下と認められる職
⑹ かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と認められる職
⑺ 前各号のほか、管理者において試験によることが不適当であると認められる職
2 試験により採用し、又は昇任させる職への採用又は昇任は、試験の結果作成された任用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行う。
(職員の採用)
第5条 職員は、高等学校以上又はこれと同等以上の学力を有する者の中から採用する。
(転任)
第6条 職員の転任は、職制の改廃又は公務上必要と認められるときに行う。
(試験又は選考機関)
第7条 試験又は選考は管理者が行う。ただし、職員の採用を試験又は選考により行う場合は管理者は別に定める職員採用試験委員会に、これを行わせることができる。
(試験の区分)
第8条 試験は、管理者が適当と認める職の区分に応じて行う。
(試験の方法)
第9条 試験は、前条の区分に応じ、次の各号の一により行う。
⑴ 筆記試験
⑵ 口頭試験及び身体検査並びに人物、性行、教育程度、経歴適正、知能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
⑶ 前2号の方法をあわせ用いる方法
(試験の公告)
第10条 試験の実施は、構成市町の広報、掲示その他適切な方法により公告する。
(公告の内容)
第11条 採用試験の公告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
⑴ 当該試験にかかる職についての職務と責任の概要及び給与
⑵ 受験資格
⑶ 試験の時期及び場所
⑷ 受験申込書の入手及び提出場所、時期及び手続、その他必要な受験手続
⑸ その他試験機関が必要と認める事項
(受験の申込)
第12条 試験を受けようとする者は、採用の場合にあっては採用試験申込書(様式第1号)を、昇任にあっては、昇任試験受験申込書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の申込書には、次の書類を添付しなければならない。
⑴ 採用の場合
ア 履歴書
イ 最終学校の卒業成績証明書及び卒業証明書
ウ 身上調書
エ 就こうとする職が、資格または免許を要する場合は、それらを証すべき書類
オ 身体検査書
カ 写真(名刺型)
⑵ 昇任の場合
ア 履歴書
イ 就こうとする職が、資格または免許を要する場合は、それらを証すべき書類
ウ 勤務成績評定書
(選考の方法)
第13条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実施試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。
(選考の実施)
第14条 選考は、任命権者の請求に基づき採用し、又は昇任させようとする者について、そのつど行う。
(任用の候補者)
第15条 試験に合格した者は、任用候補者として採用については、採用候補者名簿(様式第3号)に、昇任については、昇任候補者名簿(様式第4号)にそれぞれ登載する。
2 前項の規定により候補者名簿に登載された者が、次の各号の一に該当する場合においては失効させることができる。
⑴ 採用の場合においては、名簿がその確定後1か年以上を経過したとき。
⑵ 昇任の場合においては、名簿がその確定後1か年以上を経過したとき。
(条件付採用期間の延長)
第16条 職員が条件付採用期間の開始後6か月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式第1号(第12条関係)(表)
(裏)
様式第2号(第12条関係)
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様式第3号(第15条関係)
年度 採 用 候 補 者 名 簿 | 試験施行日 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定年月日 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 得 点 | 男 女 |
氏 名 | 生年月日 | 最終学校名 | 卒業年月日 | 採用年月日 | 配置先 | 失効年月日 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様式第4号(第15条関係)
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