○但馬行政不服審査会設置に関する規約
平成28年3月30日
但馬広域行政事務組合規約第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、次に掲げる地方公共団体(以下「関係団体」という。)は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条に規定する執行機関の附属機関として、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を共同して設置する。
豊岡市 養父市 朝来市 美方郡香美町 美方郡新温泉町 公立豊岡病院組合 公立八鹿病院組合 南但広域行政事務組合 美方郡広域事務組合 但馬広域行政事務組合 北但行政事務組合
(名称)
第2条 この機関は、但馬行政不服審査会(以下「審査会」という。)という。
(執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、但馬広域行政事務組合(以下「組合」という。)の事務所内とする。
(組織)
第4条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(委員)
第5条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、組合の管理者が選任する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 組合の管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
8 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法その他委員の身分の取扱いについては、組合条例による附属機関の委員の身分取扱いの例による。
(会長)
第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、委員の過半数をもって決する。
4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(会議の非公開)
第8条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。
(会議の招集の特例)
第9条 委員の選任後最初に開かれる審査会の会議の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、組合の管理者が行う。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第10条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。
(提出資料の交付の求め)
第11条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。
⑴ 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項
⑵ 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)
⑶ 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第13条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨
(提出資料の交付の方法)
第12条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。
⑴ 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付
⑵ 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付
(提出資料の送付による交付)
第13条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、交付手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。
(庶務)
第14条 審査会の庶務は、組合の事務局において処理する。
(経費)
第15条 審査会の運営に要する費用は、審査会へ諮問を行った関係団体が負担する。
2 諮問を行った関係団体は、前項に規定する負担金を組合の管理者が指定する期日までに、組合へ納入しなければならない。
(歳入歳出予算)
第16条 審査会の運営に要する経費は、組合の予算に計上し執行する。
(決算報告)
第17条 組合の管理者は、審査会に関する決算を組合議会の認定に付したときは、速やかに当該決算を関係団体の長に報告しなければならない。
(その他必要事項)
第18条 この規約に定めるものを除くほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が定める。
附 則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。