○但馬行政不服審査会公印規程

平成28年12月21日
但馬行政不服審査会規程第1号
 
 (趣旨)
第1条 この規程は、但馬行政不服審査会の公印(以下「公印」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
 (公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は次のとおりとする。
公印の種類 ひな形 寸法
 

但馬行政不服審査会会長印
 
 
  角丸四角形: 但馬行政
不服審査会
会長之印
 
方21ミリメートル
 (公印の管守)
第3条 公印は、但馬広域行政事務組合総務企画課長が管守する。
 (補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、但馬広域行政事務組合公印規程(平成7年訓令第1号)の例による。

  附 則
 この規程は、平成28年12月21日から施行する。