○但馬行政不服審査会公印規程
平成28年12月21日
但馬行政不服審査会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、但馬行政不服審査会の公印(以下「公印」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 寸法 |
但馬行政不服審査会会長印 |
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方21ミリメートル
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第3条 公印は、但馬広域行政事務組合総務企画課長が管守する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、但馬広域行政事務組合公印規程(平成7年訓令第1号)の例による。
附 則
この規程は、平成28年12月21日から施行する。