○再就職者による依頼等の届出に関する規則

 
平成28年3月17日
但馬公平委員会規則第3号
 
 (趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
 (届出事項)
第2条 届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した第1号様式により、公平委員会に提出して行うものとする。
 ⑴ 氏名
 ⑵ 生年月日
 ⑶ 職
 ⑷ 依頼等をした再就職者の氏名
 ⑸ 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
 ⑹ 依頼等が行われた日時
 ⑺ 依頼等の内容

   附 則
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。









第1号様式(第2条関係)
 

              再就職者からの依頼等を受けた場合の届出書
 
                                                 年  月  日
 但馬公平委員会委員長  様
 
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定に基づき、下記のとおり届出をします。
 この届出書の記載事項は、事実に相違ありません。
 
 
1 届出者
(ふりがな)   (             )
 氏名                   ㊞
 生年月日(年齢)
    年  月  日生(  歳)
 所属
 
 職
 
 
 
2 要求又は依頼をした再就職者の氏名等
(ふりがな)   (             )
 氏名                     
 要求または依頼が行われた日時
    年  月  日  時
 再就職者が勤務する営利企業等の名称
 
 
 営利企業等における再就職者の地位
(役職等)
 
 離職時の所属
 
 離職時の職
 
 
 
3 要求又は依頼の内容