○但馬広域行政事務組合但馬青少年育成基金条例

                                     平成24年3月6日

条例第2号

(設置)
第1条 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町及び同郡新温泉町に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校の卒業者に修学等の支援を行い、もって青少年の健全な育成を図るため、但馬広域行政事務組合青少年育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
 (1)個人、事業者等が基金への積立てを指定し、又は管理者が基金への積立てを適当であると認める寄附金の額
 (2)基金の運用から生ずる収益金の額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 管理者は、第1条に定める目的を達成するため必要があるときは、一般会計歳入歳出予算に定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は管理者が別に定める。
   附 則

 この条例は、平成24年4月1日から施行する。