○但馬広域行政事務組合但馬青少年育成事業補助金交付規則

                                     平成24年3月30日

規則第1号

改正 平成28年3月28日 規則第6号

(趣旨)
第1条 この規則は、但馬広域行政事務組合但馬青少年育成基金条例(平成24年但馬広域行政事務組合条例第2号。以下「条例」という。)による青少年の健全育成に資する事業への補助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象とする事業)
第2条 補助の対象は、兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、美方郡香美町及び同郡新温泉町に存する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校の卒業者の修学等のために建物の全室を貸与する支援を行っている者が、良好な居住環境を確保することを目的に実施する改修又は改築等の事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助金の交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は毎年5月末日までに但馬青少年育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、相当な理由があり管理者が認めた場合は、提出期限を延長することができる。
(1) 事業実施計画書(計画図書含む。)
(2) 収支予算書(見積書等参考資料含む。)
(3) その他管理者が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第4条 管理者は、補助金の交付の申請があったときはこれを審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに、但馬青少年育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。
 (補助金の交付の条件)
第5条 管理者は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更(管理者が別に定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、管理者が別に定めるところにより承認を受けること。
(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関する事項
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、管理者が別に定めるところにより承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者が別に定めるところにより報告し、承認を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため管理者が必要と認める事項
2 前項第5号の事項には、補助事業の完了後においても従うべき事項を含むものとする。
 (事情変更による決定の取消し等)
第6条 管理者は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 管理者が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業の完成の見込みがないと認められる場合
3 管理者は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要になった事務又は事業の経費については、補助金を交付することができる。
4 第4条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。この場合において、同条中「但馬青少年育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」とあるのは、「但馬青少年育成事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第3号)」と読み替えるものとする。
 (補助事業の遂行)
第7条 補助事業者は、善良な注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金の他の用途へ使用をしてはならない。
 (実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに但馬青少年育成事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、管理者に報告しなければならない。
(1) 事業実施報告書(完成図書含む。)
(2) 収支決算書(金額の確認が出来る資料含む。)
(3) その他管理者が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 管理者は、前条による補助事業の実績報告を受けたときは、報告書等の審査を行い、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、但馬青少年育成事業補助金額確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
 (補助金の交付の時期等)
第10条 補助金は、補助事業の終了後に交付するものとする。ただし、補助事業の性質上その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括し、又は分割して事前に交付することができる。
 (交付の請求)
第11条 補助事業者が補助金を受けようとするときは、但馬青少年育成事業補助金交付請求書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
 (交付決定の取消し)
第12条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、条例及び規則又はこれらに基づく管理者の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 第4条の規定は、第1項による取消しをした場合について準用する。この場合において、同条中「但馬青少年育成事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」とあるのは、「但馬青少年育成事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第3号)」と読み替えるものとする。
 (補助金の返還)
第13条 管理者は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 管理者は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 第1項の期限は補助金の交付の決定の取消しの通知を受けた日から起算して20日を経過した日、前項の期限は補助金の額の確定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日とする。
 (加算金及び延滞金)
第14条 補助事業者は、第12条第1項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を但馬広域行政事務組合(以下「組合」という。)に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったきは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を組合に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
 (財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を管理者の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
 (報告時)
第16条 管理者は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し、補助事業に関する報告を求めることができる。
 (その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
   附 則
 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月28日規則第6号)
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
 
 
 

様式第1号(第3条関係)
      
  年  月  日   
但馬広域行政事務組合
管理者         様
 
申請者 住 所
団体名及び代表者氏名      ㊞   
 
但馬青少年育成事業補助金交付申請書
 
 但馬広域行政事務組合但馬青少年育成事業補助金交付規則第3条の規定により、下記のとおり申請します。
 

 
1 目的及び事業内容
 
2 申請金額
 
3 着手予定年月日
 
4 完了予定年月日
 
5 添付書類 ⑴ 事業実施計画書(計画図書含む。)
       ⑵ 収支予算書(見積書等参考資料含む。)
       ⑶ その他管理者が必要と認める書類
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様式第2号(第4条関係)
      
  年  月  日   
 
         様
 
 
但馬広域行政事務組合     
管理者           ㊞   
 
但馬青少年育成事業補助金交付決定通知書
 
        年   月   日付けで申請のありました但馬青少年育成事業補助金の交付について下記のとおり決定したので、但馬広域行政事務組合但馬青少年育成事業補助金交付規則第4条の規定により通知します。
 

 
1 事業の目的及び内容
 
2 交付決定金額
 
3 完了年月日
 
4 補助金の交付の条件
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第3号(第6条、12条関係)
      
  年  月  日   
 
         様
 
 
但馬広域行政事務組合     
管理者           ㊞   
 
但馬青少年育成事業補助金交付決定取消(変更)通知書
 
         年   月   日付けで決定した但馬青少年育成事業補助金の交付につい
て、下記のとおり取消(変更)したので、但馬広域行政事務組合但馬青少年育成事業
     補助金交付規則第6条(第12条)の規定により通知します。
 
 

 
1 事業の目的及び内容
 
2 交付決定を取り消す(変更する)理由
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この通知書に記載された事項について不服がある場合は、この通知書を受け取っ
た日から起算して3月以内に、管理者に対して審査請求をすることができます。
 
 

 
様式第4号(第8条関係)
      
  年  月  日   
 
但馬広域行政事務組合
管理者           様
 
申請者 住 所
 
団体名及び代表者氏名      ㊞   
 
但馬青少年育成事業補助金事業実績報告書
 
 
但馬広域行政事務組合但馬青少年育成事業補助金交付規則第8条の規定により、下記のとおり報告します。
 

 
1 事業の成果
 
2 交付決定額
 
3 着手年月日
 
4 完了年月日
 
5 添付書類 ⑴ 事業実施報告書(完成図書含む。)
       ⑵ 収支決算書(金額の確認が出来る資料含む。)
       ⑶ その他管理者が必要と認める書類
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第5号(第9条関係)
      
  年  月  日   
 
         様
 
 
但馬広域行政事務組合     
管理者           ㊞   
 
但馬青少年育成事業補助金額確定通知書
 
        年   月   日付け   第   号で交付決定した但馬青少年育成事業補助金については、下記のとおり確定したので、但馬広域行政事務組合但馬青少年育成事業補助金交付規則第9条の規定により通知します。
 

 
1 事業の年度
 
2 補助金実績報告年月日及び番号
 
3 補助金の額の確定額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第6号(第11条関係)
      
  年  月  日   
 
但馬広域行政事務組合
管理者           様
 
申請者 住 所
 
団体名及び代表者氏名      ㊞   
 
但馬青少年育成事業補助金交付請求書
 
 
但馬広域行政事務組合但馬青少年育成事業補助金交付規則第11条の規定により、下記のとおり請求します。
 

 
1 請求金額
 
2 請求内容(分割払・一括払)
 
3 補助金既受領額
 
4 補助金交付決定年月日及び番号
 
5 補助金交付決定金額
 
6 補助金額確定年月日及び番号
 
7 補助金額確定額