○但馬広域行政事務組合手数料条例
平成28年2月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務及びその額)
第2条 手数料を徴収する事務及びその額は、別表第1のとおりとする。
(手数料の徴収時期等)
第3条 手数料は、交付等の際、申請者から徴収する。
2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政不服審査法手数料関係
手数料を徴収する事務 | 手数料の額 |
行政不服審査法第38条第1項の規定に基づく提出書類等の交付 | 白黒1面 10円 カラー1面 20円 |
行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく主張書面等の交付 | 白黒1面 10円 カラー1面 20円 |