但馬広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年2月5日
条例第1号

改正 令和2721日 条例第1
令和3年2月16日 条例第2号
令和5年2月10日 条例第2号
令和6年2月9日 条例第2号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
 (給与)
第2条 前条の「給与」とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に特別の定めがある場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まない。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1(以下「給料表」という。)に定めるところによる。
 (フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定による基準に従い任命権者が決定する。
 (フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 職員の給与に関する条例(平成7年条例第16号。以下「給与条例」という。)第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「勤務を要しない日」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務を要しない日」と読み替えるものとする。

 (フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
 (フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
 (フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第9条 給与条例第22条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務日」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員に定められた勤務日と読み替え、同条第2項中「休日において正規の勤務時間」とあるのは、「休日においてフルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。
 (フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第10条 給与条例第23条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)
第11条 第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第21条、第9条の規定により準用する給与条例第22条及び前条の規定により準用する給与条例第23条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
 (フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与条例第28条から第28条の3まで(第28条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第28条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3  6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

 (フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第12条の2 給与条例第29条(同条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。
 (フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)
第13条 第8条の規定により準用する給与条例第21条、第9条の規定により準用する給与条例第22条及び第10条の規定により準用する給与条例第23条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に当たっては、給与条例第24条の規定を準用する。
 (フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第14条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、職員の勤務時間等に関する条例(平成7年条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項及び第2項に規定する休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
 (パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
⑴ 月額による報酬 基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、第3条から第5条までの規定を適用しあて得た額をいう。以下同じ。)に、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額。次号において同じ。)
⑵ 日額による報酬 基準月額を21で除して得た額に、パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額
⑶ 時間による報酬 基準月額を162.75で除して得た額(10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)
 (パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第16条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
⑴ 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
⑵ 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の勤務時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員に、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
 (パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第17条 勤務時間条例第5条第1項及び第2項に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
 (パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第18条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。
 (パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第19条 第22条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第16条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
 (パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第20条 給与条例第28条から第28条の3まで(第28条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第28条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の130」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日現在において、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を受ける場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3  6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
 
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第20条の2 給与条例第29条(同条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれの基準日現在において、パートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額(日額又は時間額により報酬を受ける場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

 (パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第21条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数からパートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
 (パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第22条 第16条から第18条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
⑴ 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じて得た額を、パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52
を乗じた時間から休日(職員の勤務時間等に関する条例第5条に規定する休日をいう。)を考慮して管理者が別に定める時間を減じたもの除して得た額
⑵ 日額による報酬 報酬の日額をパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
⑶ 時間額による報酬 報酬の時間額
 (パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第23条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第5条第1項及び第2項に規定する休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
 (会計年度任用職員の給与からの控除)
第24条 給与条例第33条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
 (任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第25条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が市長と協議して定める。
 (パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第17条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の支給については、規則で定める職員を除き、給与条例第17条第2項から第6項までの規定の例による。
 (パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(平成7年条例第18号)の例による。
 (委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)
2 この条例の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定による臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第12条及び第20条において準用する給与条例第28条第2項に規定する在職期間に通算する。
別表第1(第3条関係)
給料表

職務の級 1級 2級
号給 給料月額(円) 給料月額(円)
162,100 198,500
163,200 200,300
164,400 202,100
165,500 203,900
166,600 205,400
167,700 207,200
168,800 209,000
169,900 210,800
170,900 212,400
10 172,300 214,200
11 173,600 216,000
12 174,900 217,800
13 176,100 219,200
14 177,600 221,000
15 179,100 222,700
16 180,700 224,500
17 181,800 226,100
18 183,200 227,800
19 184,600 229,400
20 186,000 230,900
21 187,300 232,200
22 189,600 233,800
23 191,800 235,400
24 194,000 236,900
25 196,200 237,900
26 197,900 239,400
27 199,400 240,700
28 200,900 241,900
29 202,400 243,100
30 203,800 244,100
31 205,200 245,100
32 206,600 246,100
33 208,000 247,200
34 209,300 248,100
35 210,600 249,000
36 211,900 250,000
37 213,200 250,900
38 214,400 252,200
39 215,600 253,400
40 216,700 254,700
41 217,800 256,000
42 218,900 257,400
43 219,900 258,600
44 220,900 259,800
45 221,800 260,900
46 222,700 262,100
47 223,600 263,400
48 224,500 264,500
49 225,400 265,600
50 226,300 266,600
51 227,200 267,800
52 228,100 268,900
53 228,900 269,900
54 229,800 270,900
55 230,700 272,000
56 231,500 273,100
57 231,800 274,000
58 232,600 275,000
59 233,300 275,900
60 233,900 277,000
61 234,500 278,100
62 235,200 279,100
63 235,800 280,000
64 236,300 281,000
65 236,800 281,500
66 237,300 282,400
67 237,800 283,100
68 238,400 284,000
69 238,900 285,000
70 239,400 285,800
71 239,900 286,600
72 240,400 287,400
73 240,900 288,200
74 241,400 288,700
75 241,800 289,100
76 242,300 289,600
77 242,800 289,800
78 243,300 290,100
79 243,800 290,300
80 244,300 290,700
81 244,700 290,900
82 245,200 291,100
83 245,600 291,500
84 246,000 291,800
85 246,400 292,100
86 246,800 292,400
87 247,200 292,700
88 247,600 293,100
89 248,000 293,400
90 248,500 293,800
91 248,800 294,100
92 249,100 294,500
93 249,400 294,700
94   294,900
95   295,200
96   295,600
97   295,800
98   296,100
99   296,500
100   296,900
101   297,100
102   297,400
103   297,800
104   298,100
105   298,300
106   298,600
107   299,000
108   299,300
109   299,500
110   299,900
111   300,300
112   300,600
113   300,800
114   301,000
115   301,300
116   301,700
117   301,900
118   302,100
119   302,400
120   302,700
121   303,100
122   303,300
123   303,600
124   303,900
125   304,200

別表第2(第4条関係)
級別基準職務表
職務の級 基準となる職務
1級 1 定型的又は補助的な業務を行う職務
2 資格又は知識若しくは経験を必要とする専門的な業務を行う職務
2級 資格又は相当の知識若しくは経験を必要とする専門性が特に高い業務を行う職務


附 則
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の但馬広域行政事務組合会計年度任用職員の給与扱び費用弁償に関する条例の規定は、令和2年12月1日から適用する。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。