議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年2月13

条例第1号
改正 平成22年3月29日 条例第2号
 

 

                                    

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、但馬広域行政事務組合議会の議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 議長 年額 28,000

(2) 副議長 年額 24,000

(3) 前2号に掲げる議員以外の議員 年額 21,000

2 年の中途において就任及び退任したときは、月額により計算し、就任及び退任の月分は日割により計算した額とする。

  (議員報酬の支給方法)

第3条 前条に掲げる議員報酬のうち年額で支給するものは、毎年度末に支給する。ただし、年の中途において退任したときは、その月の翌月に支給するものとする。

(費用の弁償の支給)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、その職務を行うため費用の弁償として旅費を支給する。

2 議員が招集に応じ、若しくは議長の招請に応じて議会の運営に必要な会議に出席するため旅行したときは、費用の弁償として旅費を支給する。

3 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は、別表第1のとおりとする。

(旅費の支給方法)

第5条 旅費の支給方法については、職員等の旅費に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第18号)の規定を準用する。

 

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この条例の施行の日の前日までに、議員及び特別職に属する非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第15号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
  附 則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種   類

旅 費 の 額

鉄 道 賃

職員の旅費に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第18)の規定による額

船   賃

航 空 賃

旅 行 雑 費

車   賃

1キロメートルにつき           37

日   当

1日につき              3,000

宿 泊 料

1夜につき              13,300

食 卓 料

1夜につき               3,000