職員の育児休業等に関する規則

 

                                                                                                                                              平成7年11月1日
規則第11号
 
      改正 平成12年2月28日 規則第1号
平成14年7月31日 規則第4号
平成17年12月22日 規則第7号
平成29年2月7日 規則第2号
 


(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、育児休業の承認の申請手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等の計画)
第1条2 条例第3条第5号の規定による育児休業等の計画の申出は、再度の育児休業請求予定期間を含む両親の計画について、育児休業計画書により行うものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
⑴ 育児休業に係る子が死亡した場合
⑵ 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
⑶ 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
⑷ 条例第5条第1号に掲げる事由が生じた場合
⑸ 育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)
⑹ 育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合
2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。
3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
⑴ 職員の育児休業を承認する場合
⑵ 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
⑶ 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
⑷ 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る辞令の交付)
第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
⑴ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
⑵ 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
⑶ 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第6条の3 条例第5条の3第1項の規則で定める勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
⑴ 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
⑵ 期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成7年但馬広域行政事務組合規則第24号)第1条第1号から第3号に掲げる職員として在職した期間
⑶ 休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間を除く。)
(部分休業の承認の請求手続)
第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(委任)
第9条 育児休業計画書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成12年2月28日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年7月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日規則第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年2月7日規則第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。