但馬広域行政事務組合情報公開条例施行規則

平成15年3月20日
規則第2号

改正 平成28年3月28日 規則第1号

(趣旨)
第1条 この規則は、但馬広域行政事務組合(以下「組合」という。)情報公開条例(平成15年但馬広域行政事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示請求書)
第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 条例第5条第3号に規定する者にあっては、勤務する事務所又は事業所の名称及びその所在地
⑵ 条例第5条第4号に規定する者にあっては、在学する学校名及びその所在地
⑶ 条例第5条第5号に規定する者にあっては、利害関係の内容
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 組合の事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所
⑵ 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法
2 条例第11条第1項に規定する通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める様式により行う。
⑴ 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
⑵ 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
3 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行う。
(開示決定等期間延長通知書)
第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行う。
(開示決定等期間特例延長通知書)
第5条 条例第13条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行う。
(事案移送通知書)
第6条 条例第14条の規定による通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行う。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 開示請求の年月日
⑵ 開示請求にかかる公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
⑶ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
⑴ 開示請求の年月日
⑵ 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
⑶ 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
⑷ 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第15条第2項の規定による通知は、公文書の開示決定に係る意見照会書(様式第8号)により行う。
4 条例第15条第3項の規定による通知は、開示決定に係る通知書(様式第9号)により行う。
(開示の実施)
第8条 条例第16条第1項の規定による開示の実施は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関の長は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
(電磁的記録の開示の方法)
第9条 条例第16条第1項に規定する実施機関の長が定める方法は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる方法とする。
⑴ 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスク等である場合 視聴又は複製物の交付の方法
⑵ 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。
(開示方法等の申出)
第10条 条例第16条第2項の規定による申出は、開示方法等申出書(様式第10号)により行わなければならない。
2 条例第16条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
⑴ 請求者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
⑵ 申出に係る開示決定
⑶ 求める開示の実施の方法
(更なる開示の申出)
第11条 条例第16条第4項による申出は、更なる開示申出書(様式第11号)により行わなければならない。
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(審査会諮問通知書)
第12条 条例第20条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行う。
 
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月28日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。


様式第1号(第2条関係)
             公 文 書 開 示 請 求 書
                                    年  月  日  
  実施機関の長 様

     請求者            住   所(法人その他の団体にあっては、
                          事務所又は事業所の所在地)
                                        
                    氏   名(法人その他の団体にあっては、
                          名称及び代表者の氏名)
                                        
                    担当者氏名(請求者が法人その他の団体であ
                          る場合)
                                        
                    連絡先電話(   )   ー    番
但馬広域行政事務組合情報公開条例第5条の規定により、次のとおり公文書の開示
を請求します。
①請求する公文書の
件名又は内容
 
②公文書の開示を請求することができるものの区分(該当するものを1つ○で囲んで下さい。) (1) 但馬地域内に住所を有する者
(2) 但馬地域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 但馬地域内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 但馬地域内の学校に在学する者
(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
③事務所若しくは事業所又は学校(②の欄の(1)以外に該当する場合に記入) 名  称  
所 在 地  
電話番号 (    )     -      番
④利害関係の内容(②の欄の(5)に該当する場合に記入)  
下記の欄には、記入しないで下さい。
 
受 領 年 月 日 等
受 領 し た 日      年  月  日
受領した課等  
電 話 番 号 (    )  -    番 内線


様式第2号(第3条関係)
            公 文 書 開 示 決 定 通 知 書
                              第     号   
                              年  月  日   
            様
 
                    実施機関の長          ㊞
 
 
     年  月  日付けの開示請求については、但馬広域行政事務組合情報
公開条例第11条第1項の規定により、次のとおり公文書の全部を開示することを決
定したので通知します。
公 文 書 の 件 名  
公文書を開示する日時   年  月  日( )午前・午後  時  分
公文書を開示する場所  
開 示 の 実 施 の 方 法 閲覧・視聴・写しの手交・印刷物手交・複製物手交
事 務 担 当 課 等 電話(    )  -     番 内線
備         考  
注 1 「公文書を開示する日時」の欄に記載した日時に都合が悪い場合は、あら
    かじめ事務担当課等へ連絡してください。
  2 公文書の開示を受ける際は、この通知書を提示してください。
  3 開示の実施に当たっては、事前に、別紙開示方法等申出書(様式第10号)
    を提出してください。


様式第3号(第3条関係)
         公 文 書 部 分 開 示 決 定 通 知 書
                              第     号   
                              年  月  日   
            様
                    実施機関の長          ㊞
                
  年  月  日付けの開示請求については、但馬広域行政事務組合情報
公開条例第11条第1項の規定により、次のとおり公文書の一部を開示するこ
とを決定したので通知します。
  なお、この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知っ
た日の翌日から起算して3月以内に実施機関の長に対して審査請求をする
ことができます。
公 文 書 の 件 名  
公文書を開示する日時   年  月  日( )午前・午後  時  分
公文書を開示する場所  
開示しない部分及び開示しないこととする理由 (開示しない部分)
(開示しないこととする理由)
但馬広域行政事務組合情報公開条例第7条  号該当
開示しない部分について、その理由が消滅する期日等  
開示の実施の方法 閲覧・視聴・写しの手交・印刷物手交・複製物手交
事 務 担 当 課 等 電話(    )  -     番 内線
備         考  
注 1 「公文書を開示する日時」の欄に記載した日時に都合が悪い場合は、あら
   かじめ事務担当課等へ連絡してください。
  2 「開示しない部分について、その理由が消滅する期日等」の欄は、開示請
   求のあった公文書の開示しない部分について、その理由が消滅する期日等を
   あらかじめ明示することができる場合に記載しています。
  3 公文書の開示を受ける際は、この通知書を提示してください。
  4 開示の実施に当たっては、事前に、別紙開示方法等申出書(様式第10号)
   を提出してください。


様式第4号(第3条関係)
          公 文 書 不 開 示 決 定 通 知 書
                             第     号   
                             年  月  日   
            様
 
                   実施機関の長          ㊞   
 
  年  月  日付けの開示請求については、但馬広域行政事務組合情報
公開条例第11条第2項の規定により、次のとおり公文書の全部を開示しない
ことを決定したので通知します。
  なお、この決定について不服がある場合は、この決定があったことを知っ
た日の翌日から起算して3月以内に実施機関の長に対して審査請求をする
ことができます。
公 文 書 の 件 名  
開示しないこととする理由
(但馬広域行政事務組合情報公開条例第7条  号該当・第10条該当・公文書の不存在)
 
 
開示しない理由が消滅する期日等  
事 務 担 当 課 等 電話(    )  -     番 内線
備         考  
 
注 「開示しない理由が消滅する期日等」の欄は、開示請求のあった公文書を
 開示しない理由が消滅する期日等をあらかじめ明示することができる場合に
 記載しています。


様式第5号(第4条関係)
         開 示 決 定 等 期 間 延 長 通 知 書
                             第     号   
                             年  月  日   
            様
 
                   実施機関の長          ㊞
 
  年  月  日付けの開示請求については、但馬広域行政事務組合情報公開
条例第12条第2項の規定により、次のとおり開示決定又は不開示決定の期間を延
長したので通知します。
公文書の件名又は内容  
当初の決定期間の満了日   年  月  日
延長後の決定期間の満了日   年  月  日
延  長  の  理  由  
事 務 担 当 課 等 電話(    )  -     番 内線


様式第6号(第5条関係)
          開示決定等期間特例延長通知書
                             第     号   
                             年  月  日   
            様
 
                   実施機関の長          ㊞
 
  年  月  日付けの開示請求については、但馬広域行政事務組合情報公開
条例第13条の規定により、次のとおり開示決定又は不開示決定の期間を延長した
ので通知します。
公文書の件名又は内容  
当初の決定の期間の満了日     年  月  日
公文書のうち、相当の部分について開示決定又は不開示決定をする期間の満了日  
    年  月  日
    年  月  日までに開示決定又は不開示決定をする公文書の件名又は内容  
残りの公文書について開示決定又は不開示決定をする期限     年  月  日
但馬広域行政事務組合情報公開条例第13条を適用する理由  
事 務 担 当 課 等 電話(    )  -     番 内線


様式第7号(第6条関係)
          事 案 移 送 通 知 書
                           第     号   
                           年  月  日   

            様
 
                 実施機関の長          ㊞
 
  年  月  日付けの開示請求については、但馬広域行政事務組合情報
公開
条例第14条第1項の規定により、次のとおり事案を移送したので通知し
ます。
公文書の件名又は内容  
移 送 し た 日 年  月  日
移 送 し た 理 由  
移送元の実施機関の担当課等  
移送先 実施機関等名  
事務担当課等    電話(    )   ー   番 内線
備          考  
注 本件開示請求については、移送先の実施機関等において開示決定又は不
開示決定をすることとなります。不明な点は、移送先の実施機関等の事務担
当課等にお問い合わせください。


様式第8号(第7条関係)
          公文書の公開決定に係る意見照会書
 
                           第     号
                           年  月  日
 
            様
 
                 実施機関の長          ㊞
 
 但馬広域行政事務組合情報公開条例第6条の規定により、  年  月  
日開示請求のあった公文書には、あなたの    に関する情報が記録され
ています。
 つきましては、開示請求に係る公文書について、次の理由により開示決定
をすることに対して、あなたは但馬広域行政事務組合情報公開条例第15条第
2項の規定により、意見書を提出することができます。
 意見書を提出される場合は、開示決定をすることに対する意見を具体的に
記入の上、  年  月  日までに提出してください。
開示請求に係る公文書 件名又は内容及び作成又は取得の時期  
記録されているあなたの     に関する情報  
開示決定の区分 (但馬広域行政事務組合情報公開条例第15条第2項第1号該当・同項第2号該当)
開示決定をする理由 (但馬広域行政事務組合情報公開条例第7条第1号イ該当・同条第2号ただし書該当・第9条該当)
意見書の提出先    
備     考  


様式第9号(第7条関係)
          開 示 決 定 に 係 る 通 知 書
                            第     号   
                            年  月  日   
            様
 
                  実施機関の長          ㊞
 
   年  月  日付けで、あなたから、公文書を開示することについて反
対意見書の提出があった公文書の開示請求については、但馬広域行政事務組合
情報公開条例第11条第1項の規定により、次のとおり開示決定をしたので通知
します。
 なお、この決定について不服がある場合には、この決定があったことを知っ
た日の翌日から起算して3月以内に実施機関の長に対して審査請求をすること
ができます。
公 文 書 の 件 名  
開 示 決 定 の 日     年  月  日
開 示 決 定 を し た 理 由  
公 文 書 を 開 示 す る 日     年  月  日
事 務 担 当 課 等 電話(    )  -     番 内線
備         考  


様式第10号(第10条関係)
        開 示 方 法 等 申 出 書
                         年  月  日  
  実施機関の長 様
     請求者     住   所(法人その他の団体にあっては、
                   事務所又は事業所の所在地)
                                 
             氏   名(法人その他の団体にあっては、
                   名称及び代表者の氏名)
                                
             担当者氏名(請求者が法人その他の団体であ
                   る場合)
                                 
             連絡先電話(   )   ー    番
 但馬広域行政事務組合情報公開条例第16条第2項の規定により、次のとお
り開示の実施の方法等について申し出ます。
申出に係る開示決定  (決定通知書の文書番号)   第     号
 (公文書の件名)
開示の実施の方法 1 文書、図面の場合
 (1) 閲覧
 (2) 写しの手交
2 電磁的記録の場合
 (1) 印刷物として出力したもの
  ア 閲覧
  イ 手交
 (2) その他のもの
  ア 視聴
  イ 複製物の手交
備     考  
注 1 電話番号は、今後の手続等について連絡する場合がありますので、
   必ず記入して下さい。
  2 「開示の実施の方法」の欄は、希望する開示の実施の方法の区分を
   ○で囲んで下さい。
  3 開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求め
   る場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法を
   備考欄に記入して下さい。
  4 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっ
   ては、その旨及び当該部分を備考欄に記入して下さい。


様式第11号(第11条関係)
        更 な る 開 示 申 出 書
                         年  月  日  
  実施機関の長 様
     請求者     住   所(法人その他の団体にあっては、
                   事務所又は事業所の所在地)
                                 
             氏   名(法人その他の団体にあっては、
                   名称及び代表者の氏名)
                                
             担当者氏名(請求者が法人その他の団体であ
                   る場合)
                                 
             連絡先電話(   )   ー    番
 但馬広域行政事務組合情報公開条例第16条第4項の規定により、次のとお
り更なる開示の実施の方法等について申し出ます。
申出に係る開示決定 (決定通知書の文書番号)   第     号
(公文書の件名)
最初に開示を受けた日 年  月  日
開示の実施の方法 1 文書、図面の場合
 (1) 閲覧
 (2) 写しの手交
2 電磁的記録の場合
 (1) 印刷物として出力したもの
  ア 閲覧
  イ 手交
 (2) その他のもの
  ア 視聴
  イ 複製物の手交
備      考  
注 1 電話番号は、今後の手続等について連絡する場合がありますので、
   必ず記入して下さい。
  2 「開示の実施の方法」の欄は、希望する開示の実施の方法の区分を
   ○で囲んで下さい。
  3 開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求め
   る揚合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法を備
   考欄に記入して下さい。
  4 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっ
   ては、その旨及び当該部分を備考欄に記入して下さい。



様式第12号(第12条関係)
           審 査 会 諮 問 通 知 書 
                                第     号  
                              年  月  日  
            様
 
                    実施機関の長          ㊞
 
    年  月  日付け第   号の開示決定等に対する審査請求について、
但馬広域行政事務組合情報公開条例第20条の規定により、次のとおり情報公開審
査会に諮問したので通知します。
公 文 書 の 件 名  
審  査  請  求  の  内  容  
諮 問 を し た 日     年  月  日
事 務 担 当 課 等 電話(    )   -     番 内線