職務に専念する義務の特例に関する規則

 
                                                                                                                                               平成7年11月1日

規則第9号


                                                                                                             改正 平成19年4月1日 規則第3号

(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職務に専念する義務を免除されることができる。
⑴ 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体の職務に従事する場合
⑵ 職務遂行に関し密接な関連のある国若しくは地方公共団体又は公共的団体が設置する審議会、委員会、研究会等に出席する場合
⑶ 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
⑷ 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により、勤務条件に関する措置要求をし、又はその審理に出頭する場合
⑸ 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する不服申立てをし、又はその審理に出頭する場合
⑹ 勤務条件に関し、これに付帯して社交的又は厚生的活動を含む適法な目的のため、当局に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合
⑺ 風水震火災その他の天災地変又は交通機関の事故により交通が途絶又はしゃ断されやむを得ず出勤できない場合
⑻ 職務遂行に必要な資格試験を受験する場合
⑼ 公益上又は職務に関連のある研修会、講習会等に参加し、又はそれらの講師となる場合
⑽ 職員が証人、鑑定人、参考人又は公述人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合
⑾ 公の選挙又は投票において、選挙権又は投票権を行使する場合
⑿ 消防団員及び水防団員としての事務に従事する場合
⒀ 消防法(昭和23年法律第186号)第25条による緊急な消火作業を行った場合若しくは災害救助法(昭和22年法律第118号)第24条若しくは第25条による災害救助作業に従事した場合又は水防法(昭和24年法律第193号)第17条による水防作業に従事した場合
⒁ 国若しくは地方公共団体又はこれに類する団体が主催する健全な運動競技会の業務に従事し、又は選手として出場する場合
⒂ 風水震火災その他の天災地変による職員の住居の滅失又は破壊の場合
⒃ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規程による交通の制限又は遮断の場合
⒄ その他前各号に準ずるものとして、管理者が特に必要と認める場合
(免除の手続)
第3条 職員は、職務専念義務の免除の承認を得る場合、あらかじめ別記様式により任命権者又はその委任を受けた者の承認を得なければならない。ただし、前条第7号、第12号、第13号、第15号及び第16号の場合は、できる限り速やかに承認を得なければならない。
2 職員は、前項の規定により承認を受ける場合、認定に必要な書類又はその写しを添付しなければならない。
(期間等)
第4条 任任命権者又はその委任を受けた者は、前条の承認をする場合、必要最小限の期間又は時間としなければならない。
(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。 

別記様式(第3条関係)

職務専念義務の免除承認申請書

1 職務専念義務の免除を受ける期間(時間)
                
   自    年  月  日午前  時  分
                後

   至    年  月  日午前  時  分
                後

1 事由

1 所属長意見



    年  月  日

申請者              
所 属             
職 名             
氏 名           ㊞ 

    任命権者      様