職員の勤務時間等に関する規則

 

                                                                                                                                               平成7年11月1日

規則第10号

 

                                                                                                         改正 平成9年8月1日 規則第3号
平成11年3月5日 規則第1号
平成11年8月2日 規則第9号
平成14年7月31日 規則第3号
平成18年3月1日 規則第1号
平成21年7月31日 規則第3号
平成24年12月20日 規則第4号
平成29年2月7日 規則第1号
令和元年7月16日 規則第3号
 

 (趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
 (勤務時間)
第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
2 前項に規定する勤務時間の割振りは、8時30分から17時15分までとする。
3 条例第2条第3項の規則で定める勤務時間は、3時間30分を下回らず、4時間15分を超えない時間とする。
 (時間外勤務を命ずる際の考慮)
第2条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第2条の2第1項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。
 (時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第2条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
⑴   次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(アにあっては、時間)
 ア イに掲げる以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間
 (ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
 (イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
 イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及  び月数
 (ア)1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
 (イ)  ア及び次号(イを除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数 
⑵   他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者はが指定するものに勤務する職員 次のアからエまでに定める時間及び月数
 ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
 イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
 ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
 エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対応その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。
 (育児又は介護を行う職員の範囲及び時間外勤務の制限)
第2条の4 条例第2条の3第1項及び第2項に規定する規則で定めるものは、次のいずれにも該当する者とする。
⑴ 就業していない者(就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。
⑵ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
⑶ 6週間(第9条に規定するものにあっては8週間、多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第2条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日とする日を明らかにして、任命権者に対し、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。
3 条例第2条の3第2項の規定による請求は、時間外勤務(条例第2条の2に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間を明らかにして、任命権者に対し、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。
4 条例第2条の3第2項に規定する規則で定める時間は、1月において24時間、1年について150時間とする。
 (休憩時間)
第3条 条例第3条の規定による休憩時間は、12時から13時までとする。
 (休息時間)
第4条 任命権者は、できる限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに、15分の休息時間を置かなければならない。この場合において、休息時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいてはならない。
2 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
 (代休日の指定)
第5条 条例第5条第2項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、任命権者が定める。
 (年次有給休暇)
第6条 条例第7条第1項第2号の規則で定める日数は、当該職員の在職期間に応じ、別表第1の日数表に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)とする。
2 条例第7条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
⑴ 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
⑵ 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 条例第7条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定めるものとする。
5 年次有給休暇は、半日(午前又は午後)又は1時間を単位として与えることができる。この場合の日数計算については、半日単位のときは2回をもって、1時間単位のときは7時間45分をもって1日とする。
 (年次有給休暇の繰越し)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを1日の年次有給休暇の残日数とした日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇及び特別休暇以外の休暇並びに欠勤、休職及び停職により、その年の勤務すべき日の8割以上勤務しなければ年次休暇の繰越しは、行わない。
 (病気休暇)
第8条 条例第8条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合を除き、120日を超えることはできない。
 (特別休暇)
第9条 条例第9条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
⑴ 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
⑵ 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日の範囲内の期間
  ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
  イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が     定めるものにおける活動
  ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
⑶ 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月(任命権者が管理者の承認を得て別に期間を定める場合は、その期間)を経過する日までの間において連続する5日の範囲内の期間
⑷ 妊娠中又は出産後1年以内に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 別表第2に定める回数において必要と認める時間
⑸ 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産までの申し出た期間
⑹ 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
⑺ 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第2項に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
⑻ 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が出産する場合で、職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 職員の配偶者が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における2日の範囲内の期間
⑼ 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 死亡した親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
⑽ 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日(遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
⑾ 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの間における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間
⑿ 12歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要な予防接種若しくは健康診断を受けさせるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日の範囲内の期間
 (介護休暇)
第10条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
⑴ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
⑵ 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が管理者の承認を得て定めるもの
2 条例第10条第1項に規定する職員の申出は、同項に指定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を書面に記載して任命権者に対し行わなければならない。
3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を書面に記載して、任命権者に対し申し出なければならない。
5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第42条のただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
 (介護時間)
第10条の3 介護時間は、30分を単位とする。
2 介護時間は1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を行けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
 (休暇の日数及び期間の計算)
第11条 条例第6条第1項に規定する休暇の日数及び期間の計算は、次の基準による。
⑴ 年次有給休暇の日数には、週休日、休日及び代休日を含まない。
⑵ 病気休暇、特別休暇(第9条第1項第11号に規定する場合における休暇を除く。)及び介護休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。
 (病気休暇及び特別休暇の承認)
第12条 条例第11条の規則で定める特別休暇は、第9条第1項第5号及び第6号に規定する場合における休暇とする。
第13条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第16条第1項において同じ。)の請求について、条例第8条に定める場合又は第9条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
 (介護休暇及び介護時間の承認)
第14条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第10条第1項又は第10条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
 (年次有給休暇の届出)
第15条 年次有給休暇の付与を受けようとする職員は、あらかじめ時季を指定した書面を任命権者に届け出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ届け出られなかった場合には、その事由がやんだ後、速やかに届け出なければならない。
 (病気休暇及び特別休暇の請求等)
第16条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第9条第1項第5号に規定する場合に該当することとなった女性職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に申し出なければならない。
3 第9条第1項第6号に規定する場合に該当することとなった女性職員は、速やかにその事由、期間等を書面に記載して、任命権者に届け出なければならない。
 (介護休暇及び介護時間の請求)
第17条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめその事由、期間等を書面に記載して任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
 (休暇の承認の決定等)
第18条 第16条第1項又は前条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、速やかに、承認するかどうかを決定するものとする。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認められるときは、医師の診断書その他書類の提出を求めることができる。
 (その他)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
   附 則
 この規則は、平成7年11月1日から施行する。
   附 則(平成9年8月1日規則第3号)
1 この規則は、平成9年8月1日から施行する。
2 改正後の職員の勤務時間等に関する規則第8条第1項の規定は、この規則施行の日において、現に欠勤中の職員で、その欠勤日数が引き続き120日を超えないものから適用する。
   附 則(平成11年3月5日規則第1号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成11年8月2日規則第9号)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成14年7月31日規則第3号)
 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
 (職員の服務に関する規則の一部改正)
2 職員の服務に関する規則(平成7年規則第13号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「年次休暇」を「年次有給休暇」に改め、「年次休暇簿」を「年次有給休暇簿」に改める。
(職員の給与に関する規則の一部改正)
3 職員の給与に関する規則(平成7年規則第14号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第2号中「年次休暇」を「年次有給休暇」に改める。
 (初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
4 初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成7年規則第15号)の一部を次のように改正する。
第31条第2項第1号中「年次休暇」を「年次有給休暇」に改める。
   附 則(平成21年7月31日規則第3号)
 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
   附 則(平成24年12月20日規則第4号)
 (施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則(平成29年2月7日規則第1号)
 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
   附 則(令和元年7月16日規則第3号)
 (施行期日)
 この規則は、令和元年8月1日から施行する。
 
 
別表第1(第6条関係)

在  職  期  間 日      数
1月に達するまでの期間 2  日
1月を超え2月に達するまでの期間 3  日
2月を超え3月に達するまでの期間 5  日
3月を超え4月に達するまでの期間 7  日
4月を超え5月に達するまでの期間 8  日
5月を超え6月に達するまでの期間 10  日
6月を超え7月に達するまでの期間 12  日
7月を超え8月に達するまでの期間 13  日
8月を超え9月に達するまでの期間 15  日
9月を超え10月に達するまでの期間 17  日
10月を超え11月に達するまでの期間 18  日
11月を超え1年未満の期間 20  日
 
別表第2 通院回数表
妊娠月数 回数
妊娠したと認められたときから妊娠6月まで 4週間に1回
妊娠7月から9月まで 2週間に1回
妊娠10月から分べんまで 1週間に1回
出産後1年まで 1回
備考
 1 1月の日数は、28日とする。
 2 医師等の特別の指示があった場合にあっては、その指示された回数とする。
 
別表第3(第9条関係)
死亡した親族 日数
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) 10日
父母
祖父母 5日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
3日
兄弟姉妹 5日
曽祖父母 2日
おじ又はおば 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
父母の配偶者 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
配偶者の父母 5日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、10日)
子の配偶者又は配偶者の子 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
祖父母の配偶者 2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
配偶者の祖父母 2日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者 1日
配偶者の父母の兄弟姉妹