職員の服務の宣誓に関する条例

平成7年11月1日
条例第11号

改正 令和2年7月21日 条例第6号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名押印し、任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことができない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(服務の宣誓の特例)
第3条 任命権者は、非常の災害の為緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず宣誓書を提出する前においても職員にその職務を行わせることができる。
 (委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(令和2年7月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
 
 
別記様式(第2条関係)

宣     誓     書
 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、養護することを固く誓います。
 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
       年  月  日
氏名          ㊞