職員の定年等に関する規則

平成7年11月1日
規則第8号

(趣旨)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 条例第4条第1項の規定による勤務延長(以下「勤務延長」という。)を行う場合における同条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。
(再任用)
第3条 条例第5条第1項の規定による再任用(以下「再任用」という。)は、再任用を行おうとする者の従前の勤務実績に基づく選考により行うものとする。
(辞令)
第4条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合は、辞令を交付しなければならない。
⑴ 職員が定年退職する場合
⑵ 勤務延長を行う場合
⑶ 勤務延長の期限を延長する場合
⑷ 勤務延長の期限を繰り上げる場合
⑸ 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
⑹ 再任用を行う場合
⑺ 再任用の任期を更新する場合
⑻ 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員にかかる勤務延長の状況並びに前年の5月1日以後の1年間における再任用及び再任用の任期の更新の状況を管理者に報告しなければならない。
 (委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。