職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成7年11月1日
条例第9号
 
改正 平成11年10月1日 条例第5号
令和2年2月5日 条例第2号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日以上6か月以下の期間、給料月額(法22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(但馬広域行政事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年但馬広域行政事務組合条例第1号)第16条から第18条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6か月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成11年10月1日条例第5号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(令和2年2月5日条例第2号抄)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。