職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成7年11月1日
条例第8号

改正 令和2年2月5日 条例第2号
令和2年2月5日 条例第3号

(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を越えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときはすみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に系属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める人気の範囲内」とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、条例に特別の定めのあるものを除くほか、休職の期間中いかなる給与も支給されない。
(失職の例外)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員で、刑の執行を猶予された者のうち、その刑に係る罪が公務遂行中の過失によるものについては、情状を考慮して特に必要と認めたときに限り、失職しないものとすることができる。
2 前項の規定により、失職しなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(令和2年2月5日条例第2号抄)
 (施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則令和2年2月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。