○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則
平成7年11月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第8号。(以下「分限条例」という。)第6条及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第9号。(以下「懲戒条例」という。)第5条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 分限条例第2条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち1名は国家公務員又は地方公務員たる医師でなければならない。
2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難と認められるときは、他の医師を指定することを妨げない。
(書面の様式)
第3条 分限条例第2条第2項及び懲戒条例第2条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。
(書面の提出)
第4条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写を速やかに公平委員会に送付しなければならない。
(診断又は報告)
第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し必要と認められるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。
(休職期間の更新)
第6条 分限条例第3条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は必要に応じ休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
(復職日及び更新の手続)
第7条 任命権者は、分限条例第3条第2項の規定により休職者を復職させるとき又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2名を指定してその診断の結果に基づきこれを行わなければならない。
2 前項の場合における医師の指定については第2条の規定を準用する。
第8条 休職者は、休職の理由が消滅したときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。
2 任命権者は、前項の申出があったときは、すみやかに前条の規定により復職の手続を行わなければならない。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
処 分 説 明 書 | 整 理 番 号 | ||||||
交付年月日 | |||||||
処分者職氏名印 | |||||||
処分を受けた職 員に関する事項 |
氏 名 | 職 名 | 所 属 | ||||
処分の内容に関 す る 事 項 |
処分の 種類及 び程度 |
処 分 年月日 |
根 拠 法 令 |
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処 分 の 理 由 |