○但馬広域行政事務組合職員定数条例

平成7年11月1日

条例第7号

  (定義)
第1条 この条例において「職員」とは、但馬広域行政事務組合規約(平成7年兵庫県指令第14号)第9条に規定する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、12人とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。                                

附 則

 この条例は、平成7年11月1日から施行する。