○但馬広域行政事務組合職員職名規則

平成7年11月1日

規則第4号

 

改正 平成19年4月日 規則第1号

平成28年3月31日 規則第8号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、但馬広域行政事務組合職員定数条例(平成7年但馬広域行政事務組合条例第7号)第2条に規定する職員の職名に関し必要な事項に定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 嘱託

(職務名)

第3条 事務職員及び嘱託の職務名は、次のとおりとする。
  事務局長、参与、次長、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事

 (補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、職名に関し、法令その他特別の定めがあるもの及び職務の性質上必要があると認められるものについては、別に職名を併せ用いることができる。

   附 則

 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

附 則(平成19年4月日規則第1号)

 (施行期日)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第8号)

 (施行期日)

 この規則は、平成28年4月1日から施行する。