職員の身元保証に関する規則

平成7年11月1日
規則第6号
 
改正 平成16年3月15日 規則第1号
平成17年3月11日 規則第2号
平成17年12月22日 規則第8号
令和2年2月5日 規則第1号
 

(身元保証人)
第1条 本組合職員となった者は2名の保証人を立て、保証人にその身元を保証させなければならない。
(身元保証人の資格等)
第2条 身元保証人は、次の各号に掲げる資格要件を具備し、任命権者において適当と認められる者に限る。
⑴ 年齢満25歳以上で独立の生計を営み、かつ、相当な保証力を有する者
⑵ 破産でない者
2 職員は、身元保証人が死亡し、又は前項に掲げる資格を欠くに至ったときは、直ちにこれに代わる適当な身元保証人を立てなければならない。
3 職員は、身元保証人の本籍、住所又は職業に異動があったときは、直ちに任命権者に届け出なければならない。
(保証書の提出)
第3条 身元保証人は、別記様式による保証書を任命権者に提出しなければならない。
2 前項の身元保証書は、5年ごとに更新するものとする。
(保証人の変更等)
第4条 任命権者において必要があると認めるときは、身元保証人の変更を命じ、又はその資格要件に例外を認め、若しくは身元保証を免除することができる。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の身元保証に関する規則の規定は、平成18年1月1日から適用する。
附 則(令和2年2月5日規則第1号)
この規則は、令和2年2月5日から施行する。

 
 
 


別記様式(第3条関係)
 
身   元   保   証   書
 
本 籍                  
現住所          
職氏名          
年  月  日生
 
 上記の者が貴組合に在職中は法令、規則を遵守せしめ、誠実かつ公正に職務を執行させることは勿論向う5年間において、同人が一身上並びに金銭上に不都合の行為があった場合はすべて私等が連帯して責任を負い一切を引受け貴組合にご迷惑をおかけしないことを誓います。
 私等はここに身元保証人を引受け保証書を提出します。
 
 
    年  月  日
   但馬広域行政事務組合
    管理者        様
 
                                本 籍
                                現住所
職 業             
本人と             
の関係             
身元保証人            ㊞
年  月  日生
本 籍               
現住所               
職 業             
本人と             
の関係             
身元保証人            ㊞
年  月  日生